介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
「見える化」要件
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
- 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」 を行っていること。
という3つの要件を満たしている必要があります。
上記Cの「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組につきまして、以下のとおり公表します。
職場環境等要件
入職促進に向けた取組
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
両立支援・多様な働き方の推進
有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
生産性向上のための業務改善の取組
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
特定処遇改善加算支給の範囲と金額
支給対象者
経験技能のある介護職員に重点化を図る為、支給日に在籍する【A】経験・技能のある職員と【B】その他の介護職員のみに支給する事とする。
支給額
【A】:経験技能のある介護職員(介護福祉士として10年以上勤務した者)
1群:正規・嘱託職員(2群を除く)介護福祉士 | 月額20,000~23,000円 |
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2群:前年給与総額で既に440万円を超える介護福祉士 | 月額10,000~12,000円 |
3群:臨時職員・パートタイムの介護福祉士 | 1群を基準額とし契約労働時間に応じた額 |
【B】:その他の介護職員
4群:正規・嘱託職員の介護福祉士(勤続10年未満の者) | 月額8,000~10,000円 |
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5群:臨時・パートタイムの介護福祉士(勤続10年未満の者) | 4群を基準額とし契約労働時間に応じた額 |
6群:正規・嘱託の介護職員 | 月額6,000~8,000円 |
7群:臨時・パートタイムの介護職員 | 6群を基準額とし契約労働時間に応じた額 |
※特定処遇改善加算手当の支給原資、対象者、支給額が変動するため確定した金額ではありません。
支給方法
「特定処遇改善加算手当」として、令和2年1月より毎月の給与に含め支給する。
起算日等
- 毎年6月1日
- 勤続1年以上の者は、6月度~翌年5月度の総支給額(年収440万円判断)
- 勤続1年に満たない者及び6月1日以降採用者は、当年度総収入見込み額
令和4年4月15日
医療法人 勝久会